調剤管理料と服薬管理指導料について
- 佳幸 鈴木
- 2024年6月1日
- 読了時間: 1分
・調剤管理料・服薬管理指導料
当薬局では、厚生労働大臣が定める基準に基づき、以下の費用を算定しております。
1 調剤管理料 患者様にお薬を安全に使用していただくため、処方箋の内容に基づき、以下の業務を行った際に算定いたします。
過去の薬歴(服用歴)との照合、重複投薬や飲み合わせ(相互作用)の確認
処方内容の薬学的分析および調剤設計
2 服薬管理指導料 薬剤師が患者様に対して、以下の安全管理や指導を行った際に算定いたします。
お薬の服用方法、効果、注意点(副作用等)の対面での説明
患者様の体調変化や残薬の状況確認
お薬手帳への記帳および情報提供
3 算定点数について 算定する点数は、厚生労働省が定める調剤報酬点数表に基づいています。 ※ お薬手帳をお持ちいただいた場合や、過去の来局実績等により点数が異なる場合がございます。
当薬局は、質の高い医療提供のため、正確な情報管理と適切な指導に努めております。 ご不明な点がございましたら、薬剤師までお気軽にご相談ください。
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